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全国健康保険協会とゆう所から電話がありました

「傷病手当金の支給を受けるべき者(資格喪失後の継続給付受給者に限る)が、老齢又は退職を支給事由とする給付(老齢退職年金給付)の支給を受けるが出来る時は、傷病手当金は支給されません

6月末日で退職予定

離職票が出来るまで1週間~2週間かかりますので、それから保険料を聞くは遅すぎます

事情を会社へ説明し、休んでいる状態です

傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります

しかし、病気が治る見込みがありません

平成19年4月の健康保険保険法の改正により、任意継続健康保険の保険給付からなくなりましたので、退職後に傷病手当金を受給するはできません